エネイブル株式会社

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利用規約

Terms of Use
この規約(以下「本規約」といいます。)は、エネイブル株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するサービスである『エネイブル株式会社のファクタリング』(以下「本サービス」といいます。)の利用条件等を定めるものです。本サービスの利用者(以下「利用者」といいます。)は、本規約の内容を確認し、その内容に同意した上で、本サービスを利用するものとします。

第1章 総則

第1条(本規約の目的等)
  1. 本規約は、本サービスの利用条件及び本サービスの利用に関する当社と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とします。
  2. 当社が本サービスに関連して運営するウェブサイト(本サービスのサービスページを含み、以下「本ウェブサイト」といいます。)上又は本サービス上に、本サービスの利用に関するルール・説明・条件等(名称を問いません。以下「個別規約」といいます。)が別途掲示されている場合、個別規約は本規約の一部を構成するものとします。個別規約の内容が本規約の内容と矛盾又は抵触する場合には、個別規約の内容が優先して適用されるものとします。
第2条(本規約への同意)
    利用者は、本規約に同意の上、本規約に従って本サービスを利用するものとし、本規約に同意しない限り本サービスを利用できないものとします。
第3条(本規約の変更)
  1. 当社は、利用者の事前の承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものとします。
  2. 当社は、本規約を変更するにあたり、本規約の内容を変更する旨、変更後の本規約の内容及び変更の効力が発生する日(以下「効力発生日」といいます。)を、効力発生日の1週間前までに、本ウェブサイト内又は本サービス内の適宜の場所への掲示、本サービス内での通知、電子メール又はメッセージ(SMS)の送信、その他当社が適当と判断する方法により、事前に利用者に周知するものとします。
  3. 効力発生日以降の本サービスの利用条件等は変更後の本規約の内容によるものとし、利用者は、変更後の本規約の内容に同意しない場合には、直ちに本サービスの利用を終了するものとします。
  4. 利用者が効力発生日以降も本サービスの利用を継続する場合、当該利用者は、変更後の本規約の内容に同意したものとみなします。
第4条(利用登録)
  1. 利用者は、本条に従って本サービスの利用登録を完了した場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。
  2. 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約に同意の上、当社の別途定める手続に従い、当社が指定する情報及び資料を当社に提供することにより、本サービスの利用登録を申請するものとします。
  3. 当社は、その裁量により、申込者による本サービスの利用登録の申請を不承認とすることができるものとします。この場合、申込者は、当社に対し、不承認の理由の開示を求めることはできないものとします。
  4. 申込者による本サービスの利用登録の完了により、申込者と当社との間で本規約に従った本サービスの利用に関する契約が成立するものとします。
  5. 利用登録の完了後に登録した内容の変更が生じた場合、利用者は、直ちに、登録内容の変更を申請するものとします。かかる申請については、第2項及び第3項の規定を準用します。かかる申請の遅滞又は懈怠により生じた損害(一切の損害、損失及び費用(弁護士、会計士又は税理士の報酬及び費用を含むものとします。)をいいます。以下同様とします。)については、利用者が責任を負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
第5条(アカウントの管理)
  1. 利用者は、本サービスを利用するために付与されたアカウント(以下「アカウント」といいます。)を自己の責任において管理・保管するものとし、これを第三者に使用させ、又は貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
  2. アカウントを用いた本サービスの利用に関し、当該アカウントの使用に係るログインID又はパスワードその他当該アカウントの使用につき当社が提示又は入力を求める情報又は文字列等(以下、総称して「ログインID等」といいます。)の一致を確認した場合、当該アカウントを保有するものとして登録された利用者が当該アカウントを用いて本サービスを利用したものとみなします。
  3. アカウント及び当該アカウントに係るログインID等の管理不十分又は第三者の使用等により生じた損害については、利用者が責任を負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
  4. 利用者は、アカウント及び当該アカウントに係るログインID等が盗用され、又は第三者に使用等されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、その対応につき当社からの指示に従うものとします。


第2章 本サービス

第6条(本サービスの目的)
  1. 本サービスは、本章の定めるところにより、利用者が第三者に対する債権を当社に売渡し、当社が当該債権を買取ることで、利用者において債権の早期資金化の利益を得るとともに、当社においては債権の売買差益を得ることを目的とします。
  2. 利用者及び当社は、本サービスにおいて債権の売買を行うものであり、債権を担保とする貸付又はこれに類する取引を行うものではありません。したがって、利用者は、当該債権の債務者の現在及び将来の資力を担保するものではなく(民法第569条は適用されません。)、当社は、当該債権の債務者の債務不履行又は債務者に関する破産、会社更生、民事再生、特別清算、その他これらに類する倒産手続(以下「倒産手続等」といいます。)の開始による回収不能の危険を負担して、当該債権を買取るものとします。
第7条(対象とする債権)
    本サービスにおいて、当社が買取りの対象とする債権は、第11条第1号乃至第5号に定める条件を充たす債権(以下「適格債権」といいます。)とします。
第8条(債権買取)
  1. 利用者は、適格債権の売却を希望する場合、当社所定の方法により、当社による適格債権の買取りの可否等の審査(以下「買取審査」といいます。)を申し込むものとします。
  2. 当社は、利用者から前項の申込があった場合、当社所定の方法及び内容により買取審査を行い、かかる買取審査の結果、当社が適格債権を買取ることが可能であると判断したときは、当社所定の方法により、適格債権を買取ることが可能である旨及び当該買取りに係る買取代金その他の買取条件を利用者に通知します。
  3. 利用者は、前項に基づき通知された買取条件での適格債権の売却を希望する場合、当社所定の期限内に、当社所定の方法により、適格債権の売却を申し込むものとします。当該申込の完了により、利用者と当社との間で、個別の適格債権の買取りに係る契約(以下「個別契約」といいます。)が成立するものとし、以後、利用者は個別契約を解除できないものとします。
  4. 利用者は、当社が買取審査に当たり追加の資料又は情報の提供を求める場合があること、当社が買取審査に時間を要する場合があること、当社が買取審査の結果(買取りの可否及び買取条件の判断)についてその理由を利用者に開示等する義務を負わないこと及び利用者に対して何らの責任も負わないことを、予め了承します。
  5. 当社は、個別契約が成立した場合、当該個別契約に基づく買取代金を、当社が別途指定する買取日(以下「買取日」といいます。)に利用者に支払います(振込手数料は当社の負担とします。)。なお、買取日は、第3項の申込完了のタイミングその他の事情により、個別契約の成立日の翌営業日以降となる場合があります。
  6. 前項の買取代金の支払の完了をもって、利用者から当社に適格債権(付随する保証債権又は担保権がある場合はそれらを含み、以下「買取済適格債権」といいます。)が譲渡されるものとします。
第9条(真正売買)
  1. 利用者及び当社は、本サービスにおける利用者による適格債権の売渡し及び当社によるその買取りは、真正な売買を構成するとの意図により、かかる売渡し及び買取りを行うものです。
  2. 第6条に定める本サービスの目的に鑑み、買取済適格債権の全部又は一部が、買取済適格債権の債務者(以下「債務者」といいます。)の債務不履行又は債務者に関する倒産手続等の開始により不払いとなった場合においても、かかる適格債権の不払いに関し、利用者は当社に対し何らの責任を負いません。したがって、当社は、かかる不払いについて、利用者に対して買取代金返還、損害賠償、償還、買戻し、その他のいかなる請求もできないものとします。
  3. 本規約上のいかなる規定も、利用者に前項の不払いの責任を負わせる結果となるように解釈・運用されてはならないものとし、常に前項の規定が優先するものとします。
第10条(買取実行の中止)
  1. 個別契約に基づく当社による適格債権の買取りの実行(当社による買取代金の支払をいいます。以下同様とします。)は、買取日において、以下の各号に定める事項を全て充たしていることをその条件とします。
    (1) 買取日において、利用者が、当社に対し提供する必要のある全ての書面・資料・情報等を当社に提供しており、かつ、その内容に当社が満足していること。
    (2) 買取日において、前号に定めるほか、利用者が本規約に違反していないこと。
    (3) 買取日において、(i)天災・戦争・テロ攻撃の勃発、(ii)電気・通信・各種決済システムの不通・障害、(iii)法令改正等の事情が発生していないこと。
    (4) 買取日において、第11条に規定される利用者の表明及び保証に違反がないこと。
    (5) 利用者が法人である場合、買取日において、利用者の代表者が、当社所定の様式による保証書を、当社所定の方法により、当社に差し入れ済みであること。
    (6) 前各号に定めるほか、買取日において、適格債権を買取ることが不適当であると当社が判断していないこと。
  2. 買取日において前項各号に定める事項のいずれか一つでも充たさない場合、当社は、個別契約の成立後であっても、利用者に対する何らの通知催告を要せずに、適格債権の買取りの実行を中止することができるものとし、この場合、当該個別契約は当然に解除されるものとします。利用者は、当社が適格債権の買取りの実行を中止した場合であっても、その理由を利用者に開示等する義務を負わないこと及び利用者に対して何らの責任も負わないことを、予め了承します。
  3. 本条の規定は、適格債権の買取りの実行前に限り適用され、適格債権の買取りの実行後における個別契約の解除等については第17条の規定に従うものとします。
第11条(表明及び保証)
    利用者は、当社に対し、買取日において以下の事項が真実かつ正確であることを表明及び保証します。
  • (1) 買取日において、適格債権は、給与債権その他の当社が債務者に直接請求することができない性質の債権でないこと。
    (2) 買取日において、適格債権は、その全部又は一部が架空、無効又は消滅済みの債権ではなく、また、その金額・支払期日その他の内容は第8条第1項及び第3項の申込の内容のとおりであること。
    (3) 買取日において、適格債権に対応する製品の提供、役務の提供、その他の反対給付(もしあれば)は、債務の本旨に従って履行済みであること。
    (4) 買取日において、適格債権の支払のために又は支払に代えて、手形若しくは小切手又は電子記録債権が発行されていないこと。
    (5) 買取日において、適格債権は、利用者のみに帰属し、第三者に対する譲渡、担保権設定その他の処分がされておらず、第三者による仮差押、差押その他の負担が付着した債権ではないこと。
    (6) 買取日において、担保対象債権(第13条において定義します。)は、利用者のみに帰属し、第三者に対する譲渡、担保権設定その他の処分がされておらず、第三者による仮差押、差押その他の負担が付着した債権ではないこと。なお、担保対象債権の全部又は一部が将来債権である場合、かかる事実それ自体は本号の表明保証に違反するものではありません。
第12条(回収委任)
  1. 当社は、利用者に買取済適格債権の回収を無償で委任し、利用者はこれを受諾するものとします。なお、買取済適格債権の回収に要する費用は、利用者においてこれを負担し、利用者は当社に対して一切費用を請求できないものとします。
  2. 利用者は、買取済適格債権の全部又は一部の支払を受けた場合(支払期日における支払か否かを問いません。)、かかる支払を受けた日と同日中に、かかる支払を受けた金額を当社に対して支払います(振込手数料その他の支払に要する費用は利用者の負担とします。)。
  3. 債務者と利用者との間の相殺により買取済適格債権の全部又は一部が消滅した場合(支払期日における相殺か否かを問いません。)、実質的・経済的に利用者が買取済適格債権の支払を受けたと評価されることに鑑み、利用者は、前項の場合と同様に、かかる相殺が行われた日と同日中に、かかる相殺により消滅した金額を当社に対して支払います(振込手数料その他の支払に要する費用は利用者の負担とします。)。
  4. 買取済適格債権が債権の全部ではなく金額的一部である場合において、当該債権について弁済・相殺がなされたときは、買取済適格債権に係る弁済・相殺がなされたものとみなして前2項を適用するものとします。
  5. 利用者は、本条に基づく委任を解除できないものとします。
  6. 当社は、本条に基づく委任をいつでも解除できるものとします。また、当社は、本条に基づく委任の解除の有無を問わず、必要と判断した場合にはいつでも、利用者に対する何らの通知催告を要せずに、買取済適格債権の回収その他の債務者に対する権利行使を自ら直接行うことができるものとします。
  7. 本条の規定は、債権の売買に付随して当該債権の回収を利用者に委任するものであり、金銭の借主としての返還義務又はこれに類する義務を利用者に課すものではありません。したがって、利用者は本条に定める金額の限度で当社に支払えば足り、当該金額が買取済適格債権の金額に不足する場合であっても、当社は利用者に対してその不足分の支払を請求することはできないものとします。
第13条(債権譲渡担保権の設定)
  1. 利用者は、個別契約に基づく適格債権の譲渡と同時に、かつ、別段の行為を要することなく当然に、第1号に定める債務(以下「被担保債務」といいます。)の履行を担保するため、第2号に定める債権(以下「担保対象債権」といいます。)を当社に譲渡し、もって譲渡担保権を設定するものとします。 (1) 被担保債務:利用者が当社に対して当該個別契約に関連して買取日以降に負担する一切の債務(第12条に基づく支払義務及び第17条に基づく支払義務を含みます。)
    (2) 担保対象債権:利用者の当該適格債権の債務者に対する債権のうち買取日以降1年間の間に発生する一切の債権(買取日時点において現に発生している債権を含みます。)
  2. 当社は、利用者の通常の営業の範囲内に限り、利用者に担保対象債権の回収を無償で委任し、利用者はこれを受諾するものとします。この場合、利用者は、担保対象債権の履行として支払を受けた金員を受領することができるものとし、弁済期が到来している被担保債務の額を超えて当該金員を当社に引き渡すことを要しないものとします。なお、担保対象債権の回収に要する費用は、利用者においてこれを負担し、利用者は当社に対して一切費用を請求できないものとします。
  3. 前項にかかわらず、当社は、必要と判断した場合にはいつでも、利用者に対する何らの通知催告を要せずに、担保対象債権の回収その他の債務者に対する権利行使を自ら直接行うことができるものとします。この場合、担保対象債権の履行として債務者から支払を受けた金員の取扱いについては、第4項の規定に従うものとします。
  4. 当社は、利用者が被担保債務の全部又は一部について弁済期を徒過した場合、利用者に対する何らの通知催告を要せずに、担保対象債権の全部又は一部を、一般に公正かつ妥当と認められる方法、時期、価格等により任意に処分(担保対象債権の回収その他の債務者に対する権利行使を含みます。)し、その取得金から当該処分に係る諸費用を差し引いた残額について、法定の順序にかかわらず、弁済期が到来している被担保債務の弁済に充当することができるものとし、利用者は、当該処分の方法、時期、価格等について一切異議を述べないものとします。なお、当該充当後に残余金が生じた場合には、当社は、当該残余金を清算金として利用者に返還するものとし、当該清算金には利息及び遅延損害金を付さないものとします。
  5. 本条の規定は、既に本条に基づき譲渡担保権が設定された担保対象債権を、新たに適格債権として個別契約に基づく買取りの対象とすることを妨げるものではありません。この場合、当該適格債権の買取りと同時に、かつ、当該買取りに先立ち、当該適格債権に設定された譲渡担保権は当然に解除されるものとします。
  6. 同一の債務者に対する複数の適格債権を同時に又は異なる機会に当社が買い取った結果、本条に基づく譲渡担保権の対象となる担保対象債権の重複が生じた場合、その重複した担保対象債権は、いずれかの買取り(個別契約)に関連する被担保債務の履行のみを担保するものではなく、全ての買取り(個別契約)に関連する被担保債務の履行を担保するものとします。
  7. 利用者は、買取日以降、担保対象債権について、第三者に対する譲渡、担保権設定その他の一切の処分を行ってはならないものとします。
  8. 本条の規定は、債務者の債務不履行又は倒産手続等の開始による買取済適格債権の不払いの責任(債務)を利用者に負わせるものではなく、それを譲渡担保権によって保全するものでもなく、あくまでも、その他の理由によって発生し得る被担保債務の履行を譲渡担保権によって保全することを目的とするものです。
第14条(対抗要件の具備)
  1. 利用者は、個別契約に基づく適格債権の譲渡及び第13条に基づく担保対象債権の譲渡に関し、利用者を代理して債務者に対する内容証明郵便による通知をなす権限を当社に委任するものとし、また、当該委任を撤回することができないものとします。なお、利用者の要請に基づき当社が当該通知を留保した場合であっても、当社は、必要と判断した場合にはいつでも、利用者に対する何らの通知催告を要せずに、利用者を代理して債務者へ通知できるものとし、利用者はこれを予め承諾します。
  2. 前項に定めるほかに、利用者は、当社から要請があった場合、かかる要請に応じて、個別契約に基づく適格債権の譲渡及び第13条に基づく担保対象債権の譲渡に関して、債権譲渡登記その他の対抗要件具備及び効力発生要件具備のための手続を行い、又は、当社においてかかる手続を行うために必要となる一切の書類及び情報(これらを記録する電磁的記録物を含む。)を当社に交付するものとします。かかる手続に要する費用は全て利用者の負担とします。
第15条(約束事項)
  1. 利用者は、買取日以降、買取済適格債権及び担保対象債権について、金額・支払期日その他の内容の変更(更改、免除、放棄、債務引受又はその承諾、発生原因となる契約の取消し又は解除を含みます。)を行ってはならないものとします。
  2. 利用者は、買取日以降、買取済適格債権及び担保対象債権について、第三者に対する譲渡、担保権設定その他の一切の処分を行ってはならないものとします。
  3. 利用者は、買取日以降、当社の事前の承諾なく、買取済適格債権及び担保対象債権について、代物弁済を受けてはならないものとします。利用者は、代物弁済を受けることを希望する場合には、事前に当社に対して連絡するものとし、当社との間の協議により対応を決定するものとします。
  4. 利用者は、買取日以降、当社の事前の承諾なく、買取済適格債権又は担保対象債権の支払のために又は支払に代えて、手形若しくは小切手又は電子記録債権の発行を受けてはならないものとします。利用者は、手形若しくは小切手又は電子記録債権の発行を受けることを希望する場合には、事前に当社に対して連絡するものとし、当社との間の協議により対応を決定するものとします。
第16条(情報開示等)
    利用者は、当社から要請があった場合、かかる要請に応じて、適格債権、担保対象債権及び債務者に関する資料・情報を当社に提供するものとします。なお、利用者は、虚偽又は事実と異なる資料・情報であることを知りながら、当該資料・情報を当社に提供してはならないものとします。
第17条(解除)
  1. 以下の各号に定める場合、当社は、何らの通知催告を要せずに、関連する個別契約を解除することができるものとします。この場合、利用者は、既払いの買取代金を直ちに当社に返還するものとします(振込手数料その他の返還に要する費用は利用者の負担とします。)。 (1) 第11条に規定される利用者の表明及び保証に違反があった場合
    (2) 前号に定めるほか、利用者が本章の規定に違反した場合
    (3) 買取済適格債権について、その買取り(譲渡)に係る第三者対抗要件を具備する前に、第三者による譲受、担保権設定、仮差押、差押その他の権利変動が生じ、対抗関係において当社に優先する第三者が現れた場合
  2. 前項に基づき個別契約が解除された場合、利用者は、買取済適格債権の額面金額と当該買取代金の金額との差額を、違約金として直ちに当社に支払うものとします(振込手数料その他の支払に要する費用は利用者の負担とします。)。


第3章 一般規定

第18条(反社会的勢力の排除等)
  1. 利用者は、当社に対し、本規約に同意した時点において、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明及び保証し、また、将来にわたって以下の各号のいずれかに該当する者とならないことを確約します。 (1) 暴力団
    (2) 暴力団員
    (3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    (4) 暴力団準構成員
    (5) 暴力団関係企業
    (6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
    (7) その他前各号に準ずるもの
    (8) 前各号に該当する者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
    (9) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
    (10) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
    (11) 暴力団員等に対して資金を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
    (12) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
  2. 利用者は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    (5) その他前各号に準ずる行為
第19条(禁止事項)
    利用者は、本サービスの利用にあたって、以下に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
  • (1) 公序良俗に反する行為
    (2) 法令に違反する行為
    (3) 本サービスの運営を妨害する行為
    (4) 本サービスの利用に関連して当社から提供される情報その他のコンテンツにつき、当社が利用を許諾した範囲を越えてこれを利用し、又は公開する行為
    (5) 当社、他の利用者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
    (6) 当社、他の利用者その他の第三者に対する詐欺行為、脅迫行為その他の犯罪行為
    (7) 本サービス又は本サービスに係るサーバーに過度の負担をかける行為
    (8) 本サービスに接続されたシステムに権限なく不正にアクセスする行為
    (9) 本サービスに係るサーバーに蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する行為
    (10) 本サービスが通常意図しないバグを利用する動作又は通常意図しない効果を及ぼす外部ツールの利用、作成又は頒布を行う行為
    (11) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
    (12) 本サービスを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、その他本サービスのソースコードを解析する行為
    (13) 本サービスを複製、譲渡、貸与又は改変する行為
    (14) 他の利用者のアカウントやログインID等を不正に使用する行為
    (15) 第18条第1項各号記載のいずれかに該当する者への利益供与行為
    (16) 本規約及び本サービスの趣旨・目的に反する行為
    (17) その他当社が不適切と判断する行為
第20条(秘密保持)
  1. 利用者は、本サービスに関連して知り得た当社の技術、営業、業務その他に関する情報(以下のいずれかに該当する情報を除き、以下「秘密情報」といいます。)について、当社の同意がない限り、厳に秘密として管理し、これらを第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
    (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    (3) 当社から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
    (4) 本規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
  2. 利用者は、秘密情報について、本サービスをその利用目的に従って利用するために必要な範囲においてのみこれらを使用することができ、その他の目的のために流用してはならないものとします。
第21条(規約違反の場合の措置等)
  1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、当社の裁量により、当該利用者に対する何らの通知催告を要せずに、当該利用者に対し、本サービスの利用の停止、制限又はアカウントの削除等の措置(以下「利用停止等」といいます。)を講じることができるものとします。
    (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
    (2) 当社に提供した資料・情報の全部又は一部に不正確又は虚偽の内容があった場合(誤解を生じさせないために必要な事実の表示が欠けていた場合を含みます。)
    (3) 当社からの回答を求める連絡に対して14日間以上応答がない場合
    (4) 本サービスの運営又は保守管理上必要であると当社が判断した場合
    (5) その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合
  2. 利用者は、利用停止等が講じられた後も、当社に対する本規約に基づく一切の義務及び債務を免れるものではありません。
  3. 当社は、利用停止等により利用者に生じた損害について一切の責任を負わず、また、利用停止等が講じられた後も、当社が取得した利用者に関する一切の情報を保有・利用することができるものとします。
第22条(本サービスの変更・中断・終了)
  1. 当社は、当社の裁量で、本サービスの内容の全部又は一部を変更し、本サービスの提供の全部又は一部を中断し、又は終了することができるものとします。
  2. 当社は、前項により本サービスの提供を中断又は終了するときは、事前に、本ウェブサイト内又は本サービス内の適宜の場所への掲示、本サービス内での通知、電子メール又はメッセージ(SMS)の送信、その他当社が適当と判断する方法で利用者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りでありません。
  3. 利用者は、本サービスの提供の終了後も、当社に対する本規約に基づく一切の義務及び債務を免れるものではありません。
  4. 当社は、本条に基づき当社が行った措置により利用者に生じた損害について一切の責任を負わず、また、本サービスの提供の終了後も、当社が取得した利用者に関する一切の情報を保有・利用することができるものとします。
第23条(知的財産権等の帰属)
  1. 本ウェブサイト並びに本サービス及び本サービス上で提供されるコンテンツ(以下「提供コンテンツ」といいます。)に関する一切の知的財産権は、当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属するものとします。
  2. 当社は、利用者に対し、本ウェブサイト並びに本サービス及び提供コンテンツにつき、本サービスの利用に必要な範囲における非独占的な利用を許諾します。ただし、かかる利用許諾は、第三者に対し再使用許諾する権利を含むものではなく、また、利用者に対し、本ウェブサイト並びに本サービス及び提供コンテンツについての知的財産権、所有権類似の権利又は自由に処分し得る権利その他の権利の譲渡又は付与を意味するものではありません。
  3. 本ウェブサイト上又は本サービス上に、当社又は本サービスの商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下、総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当社は、利用者その他の第三者に対し、商標等を譲渡し、又はその使用を許諾するものではありません。
第24条(免責)
  1. 当社は、利用者による本サービスの利用につき、特定の目的への適合性、正確性、有用性、完全性、適法性等を有すること及び不具合が生じないことにつき、何ら保証するものではありません。
  2. 当社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本サービスの利用に供する情報端末のOS又はウェブブラウザのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、利用者はあらかじめ了承するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。また、当社は、本サービスの動作に不具合が生じたことにより利用者が被った損害について、何ら責任を負わないものとします。
  3. 当社は、通信回線の障害その他事由の如何を問わず利用者が本サービスの提供を受けられなかったときでも、何ら責任を負わないものとします。
  4. 当社は、本サービスの利用に関し利用者間若しくは利用者と第三者との間で紛争が生じた場合又は利用者に法令違反等の問題が発生した場合、利用者は自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与せず、何ら責任を負わないものとします。
  5. 前各項に定めるほか、当社は、本サービスの利用に関し利用者に生じた損害について何ら責任を負わないものとします。何らかの理由により当社が利用者に対する責任を負い得る場合であっても、当社は、当社の過失(重過失を含みます。)による損害については賠償する責任を負わず、また、利用者に現実に生じた直接かつ通常の損害以外の損害(付随的損害、間接損害、特別損害及び逸失利益を含みますが、これらに限られません。)については賠償する責任を負わないものとします。
第25条(損害賠償)
  1. 利用者は、本規約に違反したことにより又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し当該損害を賠償しなければなりません。
  2. 利用者は、本規約に基づく支払義務の履行を怠った場合は、その支払うべき金額に対して年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払います。
第26条(連絡方法)
  1. 本サービスに関する当社から利用者への連絡(通知、請求、意思表示、その他一切の連絡を含みます。以下同様とします。)は、本ウェブサイト内又は本サービス内の適宜の場所への掲示、本サービス内での通知、電子メール又はメッセージ(SMS)の送信、その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
  2. 当社が電子メール又はメッセージ(SMS)の送信による連絡を行った場合、当社からの連絡は、利用者が登録したメールアドレス又は電話番号に電子メール又はメッセージ(SMS)を送信することをもって、当該電子メール又はメッセージ(SMS)が通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第27条(地位の譲渡等)
  1. 利用者は、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本規約に基づく権利若しくは義務又は契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。
  2. 当社が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合、当社は、かかる事業譲渡に伴い、本規約に基づく権利及び義務並びに契約上の地位(当社が保有している利用者の情報を含みます。)を当該第三者に譲渡することができるものとし、利用者は予めこれを承諾します。
第28条(分離可能性)
    本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び利用者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第29条(準拠法及び合意管轄)
  1. 本規約は日本法に準拠するものとします。
  2. 本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上 2023年10月1日 10時改定